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会員制クラブルイ会員規則 | |||
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第1条(会員) | |||
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会員制クラブ ルイ(以下本クラブという)は株式会社プロジェクトチームナナミヤツーが経営する会員制クラブです。 本クラブは次の会員より構成します。 |
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1. | JCB提携カード会員JCB提携カード提示の場合はご来店のお客様全員が会員価格でご利用になれます。 | ||
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2. | 専用カードキー会員専用カードキーをお持ちの方のみ会員価格でご利用になれます。 | ||
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第2条(資格審査及び入会手続き) | |||
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1. | 入会は会員のご紹介または各系列店店長の推薦が原則になりますが、 ご名刺と必要事項をご記入いただければ入会の審査をいたします。 |
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2. | 会員は28歳以上の方に限ります。 | ||
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3. | 原則として年収は500万円以上の方に限ります。 | ||
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4. | 本クラブには本会員規則承諾のうえ入会申込をし、本クラブ選考委員会及び 株式会社アプラスにて申込用紙を元に資格審査のうえ選考いたします。 | ||
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第3条(会員証) | |||
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1. | 会員は会員証を他人に貸与してはなりません。 又、会員証の署名欄に自署したうえで、会員証を提示し使用するものとします。 |
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2. | 会員証をフロントで提示しない場合は、会員価格でのサービスは受けられません。 | ||
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3. | 会員証を紛失、盗難にあった時は、直ちに本クラブに通知してください。 | ||
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第4条(施設の利用など) | |||
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会員は本クラブ及び関連施設をご利用するときには必ず会員証を提示しなければなりません。 会員証を提示されない場合は、会員としての待遇を受けることができません。 | |||
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第5条(脱会) | |||
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会員は所定の手続きの上、会員証を添え本クラブ事務所に届出するものとし、同時に、 飲食代など債務がある場合はその全額を支払い、本クラブの確認を待って脱会の手続き完了といたします。 | |||
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第6条(除名) | |||
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1. | ご利用代金等の支払いが著しく滞納し、本クラブの健全な経営に対し支障を生じさせたとき。 | ||
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2. | 本会則その他本クラブの定める規則に反したとき。 | ||
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3. | 暴力団関係の方や同業者との同伴、紹介があった場合、または後日その事実が発覚したとき。 | ||
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4. | その他、本クラブの品位を傷つけ、社会的信用を失墜する行為のあったとき。 | ||
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第7条(事務局) | |||
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本クラブの事務局は、仙台市青葉区五橋2丁目11-18-202 株式会社プロジェクトチームナナミヤツー社内に設置します。 | |||
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第8条(合意管轄裁判所) | |||
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会員と本クラブの間で訴訟の必要が生じた場合、本クラブの事務所を管轄する筒易裁判所または地方裁判所とします。 | |||
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ビジターフィー | |||
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会員が本クラブを利用する際、ビジターを同伴することができますが、ビジターのみのご利用は出来ません。 なお、同伴者については、2,000円のビジターフィーをお支払い頂きます。 | |||
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